善通寺市議会 2021-09-09 09月09日-02号
働き方改革関連法の施行に伴い、令和元年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、現在及び将来の公共工事の品質を確保するための中・長期的な担い手の育成、確保が受注者、発注者共通の責務となっております。
働き方改革関連法の施行に伴い、令和元年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、現在及び将来の公共工事の品質を確保するための中・長期的な担い手の育成、確保が受注者、発注者共通の責務となっております。
次に、行政のデジタル化において、本市独自の判断で行える取組を、今後どのように進めていくのかについてでございますが、国においては、デジタル社会形成基本法やデジタル庁設置法をはじめとするデジタル改革関連法が公布されるなど、誰もがデジタル化の恩恵を最大限に受けることができる社会の実現に向けて、着実に進んでいると認識しております。
行政のデジタル化につきましては、デジタル社会形成基本法やデジタル庁設置法をはじめとする、デジタル改革関連法が公布されるなど、誰もがデジタル化の恩恵を最大限に受けることができる社会の実現に向けて、着実に進んでいるものと認識しております。
行政のデジタル化につきましては、デジタル社会形成基本法やデジタル庁設置法をはじめとするデジタル改革関連法が公布されるなど、誰もがデジタル化の恩恵を最大限に受けることができる社会の実現に向けて、着実に進んでいると認識しております。
5月12日、デジタル改革関連法6法が成立をいたしました。本関連法は、行政を中心にデジタル化を強力に推進し、国民生活の利便性向上につなげる法律でございます。特に、申請が開始されているコロナワクチンのインターネット申請等は、高齢者にとりましては、スマホを持っていない、持っていても操作が分からない等の初歩的な壁に阻まれている現実がございます。
この世帯については、デジタル改革関連法に基づく特定公的給付の第1号として、マイナンバーを活用し、ひもづいた課税情報などを使用し、要件を満たす世帯を特定し、受給申請が不要になります。 議員御質問の直近の収入が減少した世帯、家計急変世帯と申しますが、その手続につきましては申請が必要になります。
国においては、2019年4月から働き方改革関連法が順次施行され、よりよい将来の展望を持てるよう、一人一人の意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求しています。 本市では、それに先立ち、2018年4月に働き方改革3か年重点取組、通称スマイルプランを策定し、本市職員の長時間労働の是正とワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。
そのため、具体的な施策として、働き方改革関連法の趣旨を踏まえ、女性活躍の推進に積極的に取り組む企業や、従業員の健康づくりに主体的に取り組む中小企業等を表彰するなど、働きやすい職場づくりを推進する企業等の取組を促進することを掲げております。 近年、本市においても、高等学校卒業後の人材流出や若者の定着、さらに、中小企業の人材確保が課題となっております。
働き方改革関連法により、昨年4月に上限規制が始まった時間外労働について、主要企業110社のうち45%に当たる49社が、前年に比べ残業時間が変わらなかったり、増えたりしたことが判明したとの報道が3月にありました。
国が推進するテレワークの一種に位置づけられ、さらに自由度の高いスタイルとされているほか、柔軟で多様な働き方の実現を目指す働き方改革関連法が昨年4月に施行され、有給休暇の取得が義務づけられることを背景に、大手企業でワーケーションに関する取り組みが目立っています。
本年4月に働き方改革関連法が施行され、ほとんど全ての労働者について時間外労働の上限が規制され、教員についても、「給与等に関する特別措置法」が改正され、適用をされていきます。この法改正を受けて、市の教育委員会の考え方を伺っていきます。 まず1点目ですが、先ほど言いました改正される給特法の施行を受けて、教育委員会規則、これを改正しなければならないと思いますが、それについての考え方を伺います。
本年4月、働き方改革関連法施行により、ほとんど全ての労働者について時間外労働の上限が規制されます。指針化される上限ガイドラインにより、教員についても時間外勤務時間の上限は月45時間、年間360時間となり、タイムカードやICT等による客観的な勤務時間管理のもとでの遵守が求められます。
働き方改革関連法が本年4月1日に施行され、併せて罰則付きの時間外労働上限規定、有給取得の義務化が織り込まれた形で、新しい労働基準法が改正されました。労働基準法自体は、一部を除き、地方公務員の方々には直接適用がされるものではございませんが、これまでの経緯からも、民間に準ずる形で確実に同様の動きがやってくると思います。
○9番(眞鍋 籌男君) 4.非正規職員の待遇改善について、来年4月から働き方改革関連法の同一労働同一賃金の規定の施行に伴い、町の非正規職員の待遇改善についても検討を開始していますか。 (「議長」と呼ぶ) ○副議長(山下 康二君) はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君) 非正規職員の待遇改善についてのご質問をいただいております。
国においては、本年4月1日から、順次、働き方改革関連法を施行し、働き方改革を推進しています。特に、長時間労働の是正については、働く人が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択でき、仕事と家庭生活を両立できる社会の実現につながるとされ、国が総力を挙げて取り組んできた喫緊の課題であります。
しかしながら、大西議員さんご指摘のように、所有者不明土地の問題は近年全国の自治体において新たな課題となっていることや、本年4月より働き方改革関連法の施行に伴う時間外労働の上限規制がなされたことも勘案し、今後とも適正な職員配置と専門的な知識を持った職員の人材育成に努めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
2019年4月1日から、この働き方改革関連法が、順次、施行されます。働き方改革の目指すものとして、厚生労働省によると、働き方改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革です。
今回の働き方改革関連法に関する国からの事務連絡におきましては、地方公務員のうち、官公署の事業以外に従事する職員、いわゆる労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員に対し、時間外休日労働をさせる場合は労使協定が必要とする旨の通知がありましたが、本市におきましては必要な協定については締結しておるものと認識しておりますので、今後も内容を精査し、働き方改革を進めてまいりたいと考えておりますので、以上御理解賜
御質問1点目の時間外勤務命令、申請が出ていない時間外勤務はございませんが、今後、順次施行される働き方改革関連法等にもありますように、本市においても新たに時間外労働の上限規制が導入されることから、所属長が業務量や緊急性を勘案して的確に時間外勤務命令を行うとともに、時間外勤務命令が出ていない職員は所属長が早目の退庁を促すよう、なお一層周知を行ってまいりたいと考えております。